特定小型原付が歩道走行時は低速モードに切り替える

電動キックボード、もう使った?

改正道路交通法に基づく正しい使いかた

2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボードのルールが大きく変わりました。街中で見かける機会も増え、「免許不要で乗れる」と話題になっていますが、実際には特定小型原動機付自転車としての条件を満たした車両のみが対象です。

🛴 特定小型原付とは?

特定小型原付とは、以下の条件を満たす電動キックボードなどの車両を指します:

  • 最高速度が20km/h以下(歩道走行時は6km/h以下)
  • 車体サイズが長さ190cm以下、幅60cm以下
  • ライト、反射板、警音器などの保安部品を備えている

この条件を満たした車両であれば、16歳以上であれば免許不要で公道を走行できます。

🚶‍♂️ 歩道走行には標識とモード切替が必須

「免許不要だからどこでも走れる」と思ってしまいがちですが、歩道を走行できるのは、標識で歩道走行が認められている場所のみです。

歩道走行が可能な電動キックボード用標識

さらに、歩道を走る際にはライトを点滅させる「低速モード」に切り替える必要があります。このモードにしないまま歩道を走行すると、道路交通法違反となる可能性があります。

⚠️ よくある誤解と注意点

  • ヘルメットは努力義務ですが、安全のためには着用を強く推奨します。
  • 歩道でのベル使用は禁止。歩行者に道を譲ってもらうためのベルは使えません。
  • 駐輪場所にも配慮を。放置や通行の妨げになる駐輪はトラブルの原因になります。

🌱 正しく使えば、街の移動がもっと快適に

電動キックボードは、ルールを守って使えば都市の移動をより自由に、より便利にしてくれる乗り物です。
制度を正しく理解し、安全とマナーを意識することで、誰もが快適に利用できる環境が整っていきます。

上部へスクロール