ながら運転

ながら運転、していませんか?

スマホだけじゃない!実は違反になる意外な行為

■ 「ながら運転」とは?

「ながら運転」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは「スマートフォンを操作しながらの運転」ではないでしょうか?
確かにこれは代表的な例ですが、実は 「ながら運転」に該当する行為は、もっとたくさんある のをご存じですか?

運転中の注意力をそぐような行為はすべて「ながら運転」と見なされ、場合によっては 道路交通法違反になることも。事故を起こせば重い責任を問われる可能性もあります。


■ 意外とやってる?こんな「ながら運転」も違反になる可能性あり!

・飲食しながらの運転

コンビニのコーヒー、朝の菓子パン…手を片方離して飲み食いしていませんか?
走行中に視線や注意が逸れると、事故リスクが一気に高まります。

該当法令:道路交通法 第70条(安全運転の義務)内容:「車両等の運転者は、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」
飲食で片手運転や注意力散漫となり、危険と判断されればこの条文が適用。

・カーナビやオーディオを操作しながら

運転中にナビの目的地設定やプレイリスト変更。これも立派な「ながら」です。
特に 画面を注視した状態での操作は、道路交通法で禁止されています。

該当法令:道路交通法 第71条5の5(携帯電話使用等)・第70条
カーナビも適用されます。

・同乗者とのおしゃべりに夢中

話しに夢中になって、信号を見逃してしまった…なんてこと、ありませんか?
気の緩みが集中力を削ぎ、注意散漫な運転につながります。

該当法令:道路交通法 第70条(安全運転の義務)
話に夢中で周囲に注意を払えず、事故につながる可能性があれば違反扱い。

・化粧・髭剃りなどの身だしなみ行為

赤信号の間に口紅を直す、髭を整える…。
よく見かけますが、これも運転に必要な行動ではなく、違反に問われるケースがあります。

該当法令:道路交通法 第70条(安全運転の義務)
両手がふさがったり視線が外れていたりすると、安全運転義務違反となります。

・ペットを抱いたままの運転

犬や猫を膝に乗せての運転は危険なだけでなく違反。またペットが自由に動ける状態にしておくこと、窓から顔を出した状態の走行も違反です。
事故を起こした際、「安全運転義務違反」に問われることもあります。

該当法令:道路交通法第55条第2項(乗車または積載の方法)運転者の操作を妨げたりミラーを見えない状態にしたりすることを禁止。
上記のほか、都道府県の公安委員会規則が適用になる場合もあります。


■ 安全運転のために、今すぐできること

  • 出発前にナビを設定しておく
  • 音楽やエアコンの操作は停車中に
  • 飲食は走行前後にすませる
  • スマホはホルダーに固定、通知OFFに
  • ペットはクレートやペット用シートを利用し、リードも忘れずに。

「ちょっとだけ」「みんなやってるから」…その油断が、事故につながります。


■ まとめ:「自分は大丈夫」が一番危ない

ながら運転は、気づかぬうちに誰もがやってしまいがちな行為です。
でも、どれもほんの数秒の不注意が取り返しのつかない事故につながる可能性があります。

「自分は大丈夫」と思っている人ほど、一度自分の運転を振り返ってみてください。
安全な運転は、自分と周囲の大切な人を守る第一歩です。

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