自転車の飲酒運転で逮捕される?福岡県の事例から学ぶ罰則

自転車だし「ちょっとくらい飲んでも大丈夫でしょ!」と思っていませんか?
実は、自転車でも飲酒運転は立派な犯罪行為。ここ福岡県でも、実際に逮捕されるケースが増えてきています。
今回は、最近の福岡県での事例を交え、自転車の飲酒運転の罰則について詳しく解説します。


福岡県での自転車飲酒運転の逮捕例

● 事例① 福岡市中央区(2024年11月3日)

停車中の軽乗用車に自転車で衝突した28歳の無職の男性。呼気検査で基準値の約2倍のアルコールが検出され、その場で逮捕されました。

● 事例② 久留米市(2024年12月13日)

午前3時過ぎ、ふらつきながら自転車を運転していた56歳の男性が職務質問され、呼気検査で基準値の2倍を超えるアルコールが検出され逮捕。
「自転車だから大丈夫と思った」と供述していたそうです。

● 事例③ 糸島市(2025年3月13日)

午前2時半ごろ、県道でふらつき運転していた39歳の男性会社員が呼気検査で基準値の5倍以上のアルコールを検出、現行犯逮捕されました。


飲酒運転をさせたお店や周囲の人も罰せられる?

「えっ、自転車でも周りの人まで罪になるの?」
実は、一緒に飲んでいた友人や、お酒を提供したお店の人も、場合によっては罰則の対象になります。

道路交通法第65条第2項にはこう書かれています。

何人も、車両等(自転車を含む)の運転者に対して、運転をすることが分かっていながら酒類を提供してはならない。

もしこれに違反した場合、道路交通法第117条の2の2第2号により、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金
が科される可能性があります。

つまり、「一杯くらい」とすすめたお店や友人も、責任を問われる可能性があるということです。


実際のデータ

2024年11月に道路交通法が改正されましたが、福岡県内では自転車の酒気帯び運転による検挙件数は1か月間で137件に上り、そのうち6件が逮捕に至ったそうです。
警察は取り締まりを強化し、交通ルールの遵守を呼びかけています。

参考 https://mainichi.jp/articles/20241224/k00/00m/040/038000c


まとめ

  • 自転車でも飲酒運転は犯罪。
  • 実際に福岡県内で逮捕者が続出している。
  • 飲ませたお店や周囲の人にも罰則がある。
  • 2024年の法改正以降、取り締まりが厳格化している。

「自転車だから大丈夫」という甘い考えは通用しない時代になっています。お酒を飲んだら、自転車に乗らず公共交通機関を使いましょう。

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